フリーランス(個人事業主)の方は確定申告をするときに支払調書をもとに売上と徴収された税金を知ることが多いと思いますが、この支払調書はもらえない場合があります。

わりと知られていませんが、この支払調書は会社がフリーランスに作成する義務はありません。

そもそも、税務署側が納税者の正しい支払いを把握するためにあるので、

会社側が税務署に対して提出しなければならない書類なのです。

この記事では支払調書をもらえない場合の対処方法やない場合の対処法をお届します。

支払調書もらえない場合はどんな時?

たいてい多くの企業でよく作成されている支払調書の正しい名称は
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。

この支払調書が発行されるのは1月~12月分の報酬を記載して、翌年1月~となります。それは、企業が翌年1月31日までに税務署に提出する義務がありますので、必然的に作成するからです。

ただし、作成しますが、先ほどもお伝えしたように、フリーランスへ作成して渡す義務はありません。送ってくれている会社は好意でやってくれている、ということになります。

なので、支払調書が発行してもらえないからと言って、何度も催促するのは対応としては間違いとなります。あくまで、発行をご協力頂くという解釈になります。

支払調書がもらえない場合の個人事業主の対処法は?

では、「支払調書頼み」で確定申告をしていた人はどのように対処したらよいでしょうか?

企業が発行してくれない場合の対処法として2つ挙げられます。

①企業へ発行してくれるように頼む

②自分で作成した請求書と振り込まれた通帳をもとに確定申告する

の2つです。

①の場合は、お仕事を請け負った企業の経理か担当者へ連絡してみてください。おそらく、発行してくれることが殆どかと思われます。

②の場合は、企業に自分が自ら発行した請求書に記載した収入額と源泉徴収額や、その金額が振り込まれた通帳などをもとに確定申告へ記載してください。

支払調書が無くても確定申告はできるか?

先ほどもお伝えしましたが、

支払調書がなくても確定申告では問題ありません。

そもそも、フリーランスは支払調書を確定申告時に提出する義務もありません。

ですので、もらえない対処法の②でお伝えしたように、きちんと自分で記録しておけばそれで足ります。

要するに普段から毎月の売上高と源泉徴収額を正確に記録しておくことが大事です。

確定申告の時期に慌てて年間分を計算すると、源泉徴収額の計算間違い等で間違えて申告するリスクがあります。過去の確定申告で支払者(クライアント)の源泉徴収額と下請け側(フリーランス)の確定申告で提出した源泉徴収額が一致しなくて、税務署から不備の連絡があり還付金が遅れた経験があります。

日頃からきちんと帳簿をつけておきましょう!

もし、支払者である企業が源泉徴収したお金を納税してなかったら?

これは珍しいケースにはなりますが、もしも毎月の支払いで源泉徴収10.21%が天引きされているにもかかわらず、徴収していた支払者である企業側が実は源泉徴収税を税務署に収めてなかったという場合は、どうでしょうか?

下請け側のフリーランスが再度その分の所得税を支払わなければならなくなるのでしょうか?

例えば、とあるクライアントから年間100万円売り上げたとして、その内源泉徴収税10.21%天引きされていていたとします。

その場合振り込まれた手取り金額は
1,000,000円(年間売上)-102,100円(源泉徴収10.21%)=897,900円(手取り)

クライアントが税務署に実は源泉徴収分102,100円を納めていなかった場合、にフリーランスの下請け側が再度102,100円支払わなければならないか?というと

答えはNOです。

請求書、給与明細書その他で給与の額面額や「源泉徴収」されていること、徴収額が分かるかぎり源泉徴収票がなくても問題はない、ということになります。

実は、うっかり払っていなかった支払者(クライアント)については、

その税額(本税)のほかに、10%の不納付加算税(国税通則法67条1項)が課されることになります。

過去の自分の経験で支払者(クライアント)が天引きした源泉徴収税を税務署に納めず、その源泉徴収税分を会社のローン返済に当てていたという、とんでもないエピソードがありました。

もしこのような事態が発生した場合は面倒でも、所轄の税務署に情報提供をしたほうがよいかもしれません。

クライアントが源泉徴収未納の分ってどうなる?

上記の金額の例で、1,000,000円(年間売上)-102,100円(源泉徴収10.21%)=897,900円(手取り)の場合で、クライアントが102,100円(源泉徴収10.21%)を未納してて、倒産・破産した場合、その102,100円は下請け(フリーランス)のもとに返ってくるのでしょうか?

結論からいうと、「ケースバイケース」というのが回答になります。

クライアントが倒産・破産した場合、そのクライアントに対するお金の権利(債権)は消滅するのが原則だからです。つまり、滞納していた税金や保険料の支払い、その他の費用の支払いもすべて消滅してしまうのです。

ただ、破産手続きにおいて、滞納中の税金はほかの債権と比べて優先的に回収されるため、優先順位は高いので、戻ってくる可能性もあります。 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

支払調書が必ずもらえる!と思っているフリーランス・個人事業主のかたは多いと思いますが、もらえない状況も考えてあらかじめ準備しておくことが大切です。

是非今後の参考にしてください。