フリーランス(個人事業主)の方で、確定申告の際に「給与所得」として申請していた事により、持続化給付金を申請出来なかった方に朗報です!

給与所得でも、2020年6月29日(月)から申請出来ることになりました!
とはいえ、申請条件がありますので早速まとめます。

給与所得での対象は?

対象条件

●2019年の月平均売上に比べ、2020年の月売上が50%以上減少した場合
●雇用契約をしていない
●請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど

●給与所得として確定申告した金額が、主たる収入の場合
●委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など「生徒を教える」という役割を委任されている場合
●業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方

2019年の月平均売上に比べ、2020年の月売上が50%以上減少した場合

対象条件について補足です。
まずは売上が減少している方が申請対象の大条件です。
2019年の月平均売上に比べ、2020年1月~申請を行う前月の月売上が50%以上減少した月がひと月でもあれば対象です。

いわゆる白色申告の場合の条件と同じです。

【持続化給付金】 青色申告と白色申告の申請対象条件の違いを解説

年間の売上が330万円とします。2019年の年間売上は330万円で月の平均売上は27万5000円となっております。つまり、27万5000円の50%以下、13万7500円以下の売上月があれば持続化給付金支給の対象になります。

2020年の一番売上が少ない月が10万円の4月です。つまり売上13万7500円以下なので
50%以上売上が減少しているため、申請可能となります。

雇用契約をしていない

そして、給与所得として確定申告した金額(収入)が副業ではなく本業で主たる収入であること。
その収入は雇用契約している会社などから支払われたものではないことも重要です。

具体的な対象者は?

今回の給与所得の対象者の解釈が複雑なので、いくつか具体例で説明していきたいと思います。

雇用契約をしないでフリーランスとして仕事を受けていた場合、ほとんどの方が対象になるのではないでしょうか。具体的に下記のような仕事の給与所得の方が対象になるとの事です。

ジムインストラクター 塾の講師 ライター イベントディレクター 
ミュージシャン 演出家 英語やピアノの先生 Webデザイナー

上記の様な仕事の形態の方が対象になります。

具体例として、月給で働いているフルタイムの正社員ではなく、案件によってその都度仕事を引き受けている形態になります。

塾の講師で例えると、月曜日と水曜日の2コマだけ授業を引き受けて、ギャラの単価はいくらという形が対象という事です。

ミュージシャンで例えると、レコーディングや作曲の依頼で、相場はわかりませんが例えば1曲作曲で10万円という契約で仕事を引き受けるケースですね。

下記、経理コンサルの方に監修してもらった記事もあります。ご参考にしていただけたら幸いでございます。

【経理コンサル監修】事業所得と給与所得の違いは?フリーターも持続化給付金の対象になる?

案件毎に、その都度金額を交渉して、不定期で引き受ける仕事の形態が例え給与所得でお金をもらっていたとしても、形的には事業所得と同じ仕事の形態だと考えられます。 

対象じゃない方は?

対象外

●会社などに雇用されている方(サラリーマン・アルバイト・パート等)
●会社などに雇用されていて副業として対象条件の収入を得ていた場合
●被扶養者の方

対象じゃない方の補足です。
会社などに雇用されている会社員の方やアルバイト・パート・派遣の方などは対象外です。

また、副業として対象条件の収入を得ていた場合も対象外となります。
言い方が悪いかもしれませんが、片手間としてではなく本業として収入を得ていた場合が対象となります。

残念ですが、被扶養者の方は対象外となります。

事業所得で確定申告をされた場合は、通常の持続化給付金で申請が出来るため、今回の申請では対象外となっています。

まとめ

ようやくフリーランス(個人事業主)で給与所得で確定申告をした方も、条件を満たしていれば持続化給付金を申請出来るようになりました。
無事に申請できるか不安な日々が続いた方も多いと思うので、申請のスタートが6月26日に決まって良かったです!