フリーランス(個人事業主)の方で、確定申告時に収入を「雑所得」で提出していた方に朗報です!
雑所得で申告していた場合でも、申請条件に当てはまっていれば持続化給付金の申請が可能になりました。

雑所得の方の申請開始は、2020年6月29日(月)です。
雑所得の場合の対象申請条件をまとめます。

雑所得での対象は?

対象条件

●2019年の月平均売上に比べ、2020年の月売上が50%以上減少した場合
●雇用契約をしていない
●雑所得として確定申告した金額が、主たる収入の場合
●請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
●委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など「生徒を教える」という役割を委任されている場合
●業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方

2019年の月平均売上に比べ、2020年の月売上が50%以上減少している

雑所得で確定申告をした方の一番重要な申請条件は、2019年の月平均売上に比べ、2020年の月売上が50%以上減少しているかです。

こちらは通常の持続化給付金の申請条件で言えば、白色申告の方と同じ条件です。

例えば2019年の年間売上が330万円の場合、月の平均売上は27万5000円となります。
この場合、27万5000円の50%以下=13万7500円以下の売上月がひと月でもあれば持続化給付金の申請対象となります。

上の表を例とすると、2020年の月売上で13万7500円以下の月がひと月(4月)あります。そのためこの場合は申請出来ます。

いわゆる白色申告の条件と同じですね。下記に詳しく書きました。

【持続化給付金】 青色申告と白色申告の申請対象条件の違いを解説

まずは売上減少の条件に当てはまるか、ご確認下さい。

どこの会社にも雇われていないこと

フリーランス(個人事業主)とは、名の通りどこにも属さずにフリー(個人)で収入を得ている事を言います。そのため、会社に雇用されている場合(サラリーマンやアルバイト・パート等)は対象外となります。

この条件も重要となります。

具体的な対象者は?

対象条件にある対象者の説明が少し難しいため、具体的な雑所得の対象者をまとめます。

確定申告時に雑所得で申請した収入が主な収入で、どことも雇用契約をしていなければほとんどの方が申請対象となります。
雇用契約を交わさずに、一個人としてクライアントから収入を得ている事が重要です。

職種で言うと、フリーター・ミュージシャン・デザイナー・ライター・イベンター・各種講師・美容系施術師・インストラクターなど、業種は無限にあると思います。

本来、雑所得とは「その収入がなくても生きていける何も当てはまらない所得」です。言い方が悪いかもしれませんが、片手間でやっているおまけの副業というような感じです。
ですが、今申請をしようとしている方は片手間の副業ではなく、本業でやられている方だと思います。その方々は次の確定申告からは雑所得ではなく「事業所得」として確定申告を申請することをおすすめします。

雑所得と事業所得の違いについては、こちらのブログで詳しく解説しています↓

【経理コンサル監修】事業所得と雑所得の違いは?持続化給付金の対象の拡大へ

対象じゃない方は?

対象外

●会社などに雇用されている方(サラリーマン・アルバイト・パート等)
●会社などに雇用されていて副業として対象条件の収入を得ていた場合
●被扶養者の方
●事業所得で確定申告をしている場合

対象外の項目の補足です。
対象条件にもありましたが、会社などに雇用されている方は対象外です。
雑所得として確定申告をした収入以外に、雇用契約先から給料を貰っている場合も対象外です。

そして、雑所得ではなく事業所得で確定申告をしている方は、対象外です。
6月29日からの申請ではなく、5月1日から申請がスタートしている通常の持続化給付金を申請できます。

まとめ

本来は事業所得として受け取る収入を、雑所得として受け取っていた方が多かったようなので、雑所得の方も持続化給付金の申請が出来るようになって良かったです。

6月29日(月)からの申請開始となりますので、早目の準備をおすすめします。