2021年11月〜2021年3月の売り上げ減少を対象とした事業復活支援金にも事前確認が必要になりました。

事前確認に関して、本記事では下記の3つを解説していきます。

●事業復活支援金の申請で必要な事前確認とは?
●一時支援金や月次支援金を申請済みの場合は事前確認は不要か?
●事前確認の予約から申請承認までの流れを実践レポ交えて解説

持続化給付金の不正多発を受けて、一時支援金や月次支援金、そして事業復活支援金にも必須になった事前確認ですが、これから事前確認をする方達にむけて、事前確認予約から審査完了までを実践レポを交えて、解説していこうと思います。

事業復活支援金「事前確認」とは?

事業復活支援金の申請作業の一つである「事前確認」というのは、簡単に言うと面談による審査です。

持続化給付金があまりにも不正受給が多かった為に、導入された申請審査の一つと言えます。事前確認は何をするかというと、申請者の事業が本当に実施されているのか?一時支援金の給付対象について正しく理解しているか?不正はしてないかの確認を対面面談かweb面談で行います。

一部例外があり、商工会の会員・顧問弁護士がいる・融資を受けたことがある申請者は、事前確認が簡易的に電話で出来るそうです。

ちなみに事前確認は誰が行うのか?ですが、商工会の方や税理士、公認会計士などの国が決めた方が確認作業を行います。

登録期間の検索は下記のリンクから探すことができます。

登録機関検索ページ

登録機関検索ページは下記のページの画面になります。

事前確認を通過すると事前確認通知番号がもらえる

事前確認を無事に通過すると申請マイページの登録情報欄に事前確認番号がもらえます。この事前確認通知番号が申請マイページに反映されないと、一時支援金及び月次支援金の申請作業は完了できない仕組みとなっています。

事前確認通知番号は、事前確認の際に登録確認期間の面談担当の方が該当する申請IDに事前確認通知番号を打ち込んでくれます。

事前確認はいつから開始?

面談は対面 or オンライン or 電話

面談は対面かオンラインか電話になります。登録期間に面談方法の指定が違うのですが、希望の方を選択できる登録期間もあるらしいです。

電話が一番楽ですね。

一時支援金や月次支援金を申請済みの場合は事前確認は不要!

経済産業省の11月23日時点の広報によると、『事業復活支援金は、一時支援金や月次支援金等の申請者情報(申請ID、事前確認結果)を給付の為に活用する』記載されています。

つまり、過去に一時支援金や月次支援金で事前確認を受けて申請承認済みであれば、事業復活支援金の事前確認は不要という解釈になります。

正式発表はまだですが、ほぼ上記で確定で間違いないと考えられます。

それもそのはず。一時支援金や月次支援金で既に事前確認を承認された方を、また事前確認やり直すとなると、莫大な手間がかかるし、それに伴う運営経費が莫大に膨らむはずです。

また、申請から入金までかなりの期間がかかることになるので、過去の給付金で事前確認を行なったのであれば、今回の事業復活支援金は事前確認免除が妥当でしょう。

実践レポ 予約から〜面談〜申請承認までの流れ

記事の冒頭でも説明しましたが、経済産業省の一時支援金ホームページの登録期間検索のページへいきます。

登録機関検索ページ

登録機関検索ページは下記のページの画面になります。

自身の住まいの近くの登録確認期間を都道府県から市区町村を選択して検索します。

電話で予約がスムーズ

自宅近くの登録確認期間を探したら、各ホームページに行けるので、そこから直接電話して、予約するのが一番スムーズと思われます。

有料か無料か要確認!11000円かかる機関も・・・

予約する際に事前確認が無料でやっているのか有料なのか要確認です。

登録確認期間によっては、11000円かかる機関もありました(汗)税理士事務所とかは有料であるケースが多いようです。

私は近くに無料の場所が探してもなかったので、泣く泣く有料で税理士事務所で事前確認を予約しました。5500円でした。

事前確認に用意した必要書類

登録確認期間に事前予約した際に下記の書類を持ってくるように言われたので、用意しました。

事前確認必要書類

①2019年と2020年の確定申告書・青色申告決算書(白色は収支内訳書)の控え
②2019年~2021年対象月までの各月の帳簿書類
売上台帳や請求書、請求書、領収書、通帳など
③事業復活支援金の申請ID番号
④本人確認書類

①登録確認の事前確認の面談では、実際に事業を行っているかの確認になる為、2019年と2020年の確定申告書や青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)の2年分のが必要になります。不正を防ぐ為、2年分で確認するという事でしょうか。

②帳簿書類は2019年から2021年現在までの帳簿書類です。『売上台帳や領収書や請求書、通帳などといった書類を持ってきてくださいとの事です。』ちなみに、請求書などの取引で仕事してない案件もあったので、予約の時に登録機関の人に質問したら、ある分だけで大丈夫と言われました。要するに必ず全期間の請求書がないとダメというわけではない様です。

ちなみに私は、2019年から2021年現在まで請求書200枚近く印刷して持っていきました(汗)

後に説明しますが、実際面談で使用した請求書は2枚だけでした・・・

予約した登録確認期間の税理士事務所へ

私の場合、税理士事務所で予約をして、事前確認は対面面談でした。

予約時間に税理士事務所の伺い、スタッフさんに個室に案内されました。しばらく待つ事、税理士の方がいらっしゃって事前確認の面談スタートです。

事前確認の面談は何を聞かれる?

事前確認の面談時間は20〜30分程度でした。面談の税理士の方も、経済産業省から頼まれて事前確認の面接官をやっているので、なんか一時支援金の事前確認マニュアルらしき書類を読みながら、こちらに色々質問をしてきました。

一時支援金に関しての主旨説明もありましたが、マニュアル棒読みな感じで大丈夫かこの事前確認と思いましたが(汗)

まあ、税理士事務所のほうも経済産業省からの協力要請で、ほぼボランティアみたいな形で事前確認に協力してくれている感があるので、そこは大目に。。。

事前確認の面談予習はこれを読んでおけ( • ̀ω•́ )

経済省の一時金支援金のHPに事業復活支援金に関する事前確認マニュアルという書類があります。

登録確認期間の面談員の方は上記のマニュアル見ながら質問してくるので、目を通しておけば心構えはできると思います。

上記は一時支援金用ですが、事業復活支援金にも応用できると思いますので、参考になれば幸いです。

実際に聞かれた事(一時支援金の時の参考)

事前確認の面談で聞かれた事は本当に上記のマニュアル通りの質問でした。マニュアル棒読みの質問でしたよw

①まずは申請ID・電話番号・法人名(法人の場合のみ)・氏名(個人の場合)・生年月日(個人の場合)等を聞かれます。

②本人確認

個人の場合は申請希望者本人であるか、法人の場合は法人代表または申請を委任された者なのかを聴取され、本人確認書類と併せて確認されます。

③次に事業に関する書類の確認があります。

2019年と2020年の確定申告の控えや2019年から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳や請求書など)、事業の取引に用いている通帳はあるか?

上記3つの書類があるか確認されます。

用意した帳簿書類は、ほぼ使われず・・・

上記の③の帳簿書類を使って2019年または2020年の間に、取引先(支払先)から支払があったのかの事実確認がありました。

2019年から2020年の200枚近い請求書を持っていって見せたのですが、ちゃんと取引してるか確認に使ったのは2枚でした・・・

数ある請求書書類の中から無作為に選んで、その請求書がちゃんと請求書通りに入金されているかという確認を通帳と照らし合わせて確認されました。

つまり請求書または領収書にある取引先(支払先)と支払金額が、通帳に記載されているのか照合されます。しっかりと事業が行わているか確認されました。

最後に申請に関する説明

最後に申請に関する説明を受けて事前確認は終了となりました。

この説明もマニュアル棒読みで説明されてました(汗)

説明の内容は、給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解しているかの確認。
⇒申請条件や、事業を実施していないサラリーマンやアルバイト・学生などは給付対象外である事を説明されました。

最後に 事前通過するための攻略法

スムーズに事前確認を行うためには、必要書類を事前に集めておく事が一番だと思います。

特に2019年~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳や請求書、請求書、領収書)は、2年と数か月分の帳簿書類が必要となります。併せてその間に取引した取引先からの振込記録も必要となりますので、通帳やオンライン銀行であれば振込み履歴などを用意しておく必要があります。

あと登録確認期間は無駄な出費は押さえたいので、無料であるかを確認の上予約することをお勧めします。