持続化給付金の対象を拡大すると経産省が発表しました。その内容は、今までの対象であった収入を事業所得として確定申告していた人だけではなく、収入を「給与所得」や「雑所得」として計上していても「本業収入である」ということが証明できれば支給対象とする、というものです。
「本業収入の証明」に必要とされるのが、源泉徴収票や業務委託契約書です。
特に源泉徴収票ですが、手元にない場合、どうすればよいでしょうか?また、もらえなかった場合は?この記事では、対応方法をまとめました。
目次
源泉徴収票(支払調書)は今からでも発行依頼は可能か?
源泉徴収票は通常は1月~12月の給与収入を記載するもので、発行は12月の給与明細と一緒の会社が殆どです。
また、会社は給与所得の源泉徴収票の交付が義務付けられていますので、いつでも発行依頼をすることは可能です。
会社に発行拒否された場合は?
会社によっては発行を拒否する会社もあるかもしれません。その場合はどうすればよいでしょうか?
先ほど、いつでも発行依頼をすることが可能ですと伝えましたが、その理由は発行することが会社の義務だからです。
どうしても発行してもらえない場合は
「所得税法二百二十六条で、会社には発行義務があるため、源泉徴収票を交付していただけませんか?」
と問い合わせをしてみてください。最終的には税務署へ相談してみてもよいでしょう。
会社が倒産して発行されないときは?
リーマンショック以上の経済危機に面している現在では、元の会社が倒産して源泉徴収票を発行してもらえない場合も考えられます。
その場合は、最寄りの税務署(通常は住民票があるところ)へ行って
「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出してください。
この際、手数料は不要、給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写しを添付してください。
その他にも倒産した会社の破産管財人がいればその人にお願いすることで再発行してもらうことも可能です。
会社と喧嘩別れして発行依頼が気まずい場合は(笑)?
この場合も電話すること自体が嫌かもしれませんので、最寄りの税務署へお願いするのも手です。
また、メールでの対応、もしくは郵送で折り返しの封筒を入れて請求すれば、会社側は発行の義務があるので対応してくれるかもしれません。
試してみる価値はありそうです。
支払調書がもらえない場合は?
報酬の支払いを記載した支払調書の場合は実は法律で交付する義務はありません。ですので、出してくれている企業は昔からの慣習か、好意によるものだとご理解ください。
そのため、もし貰っていない場合は直接企業の経理部か人事部へ連絡してもらうことになります。
おそらく直接お願いすれば交付してくれる可能性は高いので、対応してもらいましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
給与所得の支払いを記載した源泉徴収票は交付義務が会社にはありますが、報酬などの支払いを記載した支払調書は交付義務が会社にはありません。
いざという時には是非あきらめる前に「税務署へ相談する」ということを覚えておいてください。