新しく「新型コロナ対応休業支援金」という制度が出来ました。
アルバイトやパートの方でも対象であれば申請できる制度です。
いつから申請できるのか、申請方法などの発表はまだされていないのですが、6月14日時点で分かっている情報をまとめます。
新型コロナ対応休業支援金で月額最大33万円とは
●中小企業で働いている社員・アルバイト・パートなどの雇用契約者で、新型コロナウイルスの影響で休業になったにも関わらず勤め先から休業手当が支払われなかった方向けの制度
●上記対象者には、直近の平均賃金の8割(月額上限33万円)が国から従業員本人に直接支払われる
●申請は本人が行う
●国から直接本人に支払われる!
申請対象と条件が一致していれば、自分で申請できる制度です。
支払われる金額に関しては近々の平均賃金の8割(月額上限33万円)という事ですので、休業になる前の月の給料が20万円だった場合は16万円、50万円だった場合は8割が40万円になるので上限である33万円が支払われます。
さらに詳しい詳細に関しては、6月14日時点で発表はありません。
対象者は?
●中小企業で働いている社員・アルバイト・パートなどの雇用契約者
●勤務時間が週20時間未満のアルバイト・パートの方も対象
中小企業とは、サービス業(資本金5000万円以下または従業員1000名以下)・飲食を含む小売業(資本金5000万円以下または従業員50名以下)・卸売業(資本金1億円以下または従業員100名以下)・その他(資本金3億円以下または従業員300名以下)の事を示します。
注意点は、対象になる場合でも持続化給付金を受け取った方は対象外となります。
また、対象者は雇用契約者なのでフリーランス(個人事業主)の方は対象外です。
条件は
●2020年4月1日から9月30日までの期間に、新型コロナウイルスの影響で休業となったが勤め先から休業手当が支払われなかった場合
●雇用調整助成金を貰っていない
●持続化給付金を貰っていない
●会社から休業証明書を発行してもらう
対象期間内の休業であれば申請することが出来ます。
そして、休業していた事が分かる証明書の提出が必要となるため、勤め先に休業証明書を発行してもらう必要があります。
まとめ
新型コロナ対応休業支援金の申請開始日や申請方法などの詳細はまだ発表されていません。
情報が入り次第更新します。