持続化給付金とはまったく別の「持続化補助金」という制度があることをご存知ですか?

持続化給付金のように申請後にすぐ支給されるものではありませんが、
フリーランス(自営業)の方も条件が合えば申請できる制度です。

このご時世ですので、申請出来る制度はしっかり使って頑張って行きたいです。
早速まとめてみます。

コロナ特別対応型持続化補助金とは

正式名は、 コロナ特別対応型持続化補助金です。

どのようなものかまとめると、、

● コロナの影響で収入が減ってしまったことを乗り越え、持続的な経営・投資を行おうとしている事業者に向けた支援金

●前向きな経営・投資のためにかかった経費の2/3以内(上限100万円)を支援してくれる

例えば該当する経営・投資のために経費を150万円以上使用した場合、100万円の補助金が支給されます。
経費が150万円未満の場合、経費の2/3円の補助金が支給されます。

●補助金の支給はすぐではなく、該当する事業がひと段落ついてから

持続的な経営や新たな手法で売上が上がったことを証明出来てから補助金が受け取れる仕組みです。
コロナに負けずに頑張りました!という証があってこそ貰えます。

●売上が前年同月に比べて20%減の事業者は、即時支給という特例がある

該当する場合は決定した補助額の半分が即時支給されます。
例えば150万円以上の経費を使用した場合、100万円の補助金が支給されるので、即時支給は100万円の半分=50万円になります。
即時支給は、各市町村が発行する「売上減少証明書」の提出が必要です。

申請条件

会社および会社に準ずる営利法人・個人事業主(商工業者であること)

持続化補助金のHPに記載されている対象業種です。
商業・サービス業 、宿泊業・娯楽業 、製造業、その他(前にあげたものに当てはまらない場合(建設業、運送業等)や区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業)

だいたいの事業者は当てはまるのではないかと思います。
自分の業種が対象となるか不明な場合は、まず確認することをおすすめします。

●一定の要件を満たした特定非営利活動法人

法人税法上の収益事業を行っている・認定特定非営利活動法人でないことが対象です。

●経費の6分の1以上が以下A~Cに合致すること

A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと


B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
※インターネットなどでやりとりをする場合や通販販売を始めたなども含まれます  

C:テレワーク環境の整備 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。 

● 策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること

申請方法

コロナ特別対応型持続化補助金のHPより各申請書をダウンロードして記入し、必要書類と共に「日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局」宛に郵送で提出します。

但し、税理士さんのお話によると、申請をスムーズにするためにまずは自分の住んでいる所の商工会または商工会議所に連絡をして申請の相談をした方が良いようです。

●おすすめの申請までの流れ

➀自分の住んでいる所の商工会または商工会議所に連絡をして、持続化補助金の申請をしたい旨を伝える。

②商工会または商工会議所と面談。
申請出来るようであれば「持続支援計画書」を交付してもらう。

③提出先の商工連合会または日本商工会議所に必要資料を郵送する。
※即時支給を申請する場合は、各市町村に発行してもらった「売上減少証明書」も同封する。


無事に申請が通ったあと「実績報告書」を提出した後に補助金が支給されます。

申請期限

まとめ

コロナに負けず前に進む時に使える持続化補助金です。
申請は持続化給付金より手間がかかると思うのですが、条件に当てはまる場合は使わないのは勿体ないです。

このような制度を使いながら、上手く乗り越えて行きたいです!