2019年4月1日より労働基準法の一部が改正され、「時間外労働の上限規制」が始まりました。
【⇒⇒⇒時間外労働の上限は原則として「月45時間、年360時間」となります。違反すれば罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられるおそれがあります。】
※ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、時間外労働に関する内容を含む労使の合意を示した36協定届けを労働基準監督署に提出することで別途定められた上限を当てはめることができます。
また、2019年現時点で適用となっているのは大企業のみで、中小企業に関してはさらに1年間の猶予が設けられ、規制の適用は2020年4月1日からとなります。
さて、この「時間外労働」という一般にはあまり聞きなれない表現に関してですが、よくある「残業」と全く同じに受け取られている方も多いのではないでしょうか?この2つの言葉はかぶる部分はあるのですが、厳密には意味が異なる場合があるので注意しておかなければなりません。
ご存知ですか?「残業」と「時間外労働」の違い
1 残業と時間外労働の違い
[▼残業と時間外労働の違いとは]残業 = 会社で定めた所定労働時間を超える時間を指す
時間外労働 = 法律で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間を指す
※ちなみに所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で企業で自由に決めて良い就業時間のことをいいます。
「残業」と「時間外労働」とでは上記のような違いがあります。例えばある会社の始業時刻が9:00、休憩時間が12:00〜13:00、終業時刻が17:00だったとします。この場合、この会社の所定労働時間は7時間となります。この会社の労働者が9:00に始業して18:00に終業した場合、この労働者は「残業」は1時間となりますが、法律上の「時間外労働」は無しとなります。
2019年4月1日より始まった「時間外労働の上限規制」ですが、この‘時間外労働’という言葉の意味を捉え間違っていると、いざ問題を提起したときに足をすくわれることになりかねないので注意しましょう。
法律というのはいわば「社会全体の足並みを揃える」ようなものですので、企業ごとに定められた所定労働時間がそもそも他の多くの一般企業の労働者が働いている法定労働時間よりも少ないような場合には、今回の「時間外労働の上限規制」は当てはまらないことがあります。
2 休日労働とは
休日に関しても時間外労働の上限規制と同様に、企業は労働者に対して週1回与えることが法律で義務付けられています。(=法定休日)そしてこの休日に労働者に労働させる休日労働に関しても別途36協定の締結・届け出をすることで可能となりますが、上記時間外労働と同様に捉え方には注意が必要です。
法定休日 = 週1日の休日のこと。(※曜日などは企業ごとに定めて問題ないもので、土日祝日である必要もありません。)
例えば毎週土日を所定休日と定めている企業の場合、土曜もしくは日曜どちらかに労働者が勤務したとしても法定休日を犯して休日労働をしたことにはなりません。
しかし、企業が法定休日と定めている曜日に労働をした場合や1週間で1日の休日もなく労働をした場合には、それは休日労働となり得ます。
法定休日というのは実際のところそれほど厳しい条件というわけではなく、週1日しっかり労働者の休日があれば問題はないものです。
しかしながら、週1日の休日がちゃんとあってもそれ以外の6日間の労働時間が40時間を超えている場合には、その超えた時間は法律で定められた「時間外労働」にカウントされますので労働者の方は覚えておくと良いでしょう。