新型コロナウイルスの影響により収入が減少している方で条件が合う場合、国民年金保険料が一定期間中で最大全額免除される可能性があります。

どのような場合、国民年金保険料が免除されるのか?
国民年金機構のHPをもとに情報をまとめました。
少しでも可能性がありそうな方はぜひご覧ください。

新型コロナ影響による国民年金保険料免除の概要

概要

●申請期間:2020年5月1日~締切日は未発表
●対象条件:下記①②を共に満たしている場合
①2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
②①により2020年度の所得の見込みが、国民年金保険料の免除に該当する水準になることが見込まれること
●免除期間:
2019年度分(2020年2月~2020年6月)
2020年度分(2020年7月~2021年6月)
●申請方法:申請書・申立書を記入し、お住まいの役所・役場または年金事務所へ、郵送にて提出

申請は2020年5月1日からスタートしています。
国民年金が免除される期間は、2019年度分と2020年度分です。
申請は年度ごとに申請書を記入しなければいけないため、両年度の免除を希望する場合は、提出する申請書を年度ごとに(2枚)記入して提出する必要があります。※申立書は1枚で良いそうです。

詳しい対象条件・申請方法については次の項目でお伝えします。

対象条件

対象条件①は、2020年2月以降の収入が、新型コロナウイルスの影響により減少していればOKのようです。
日本年金機構の概要には、具体的に「○%減少」などとは明記されていません。

対象条件②は、【2020年の所得見込み】を算出し、その金額を【国民年金保険料の免除に該当する水準】と比べることにより、対象か否かと、免除が全額免除・4分の1納付・半額免除・4分の3納付のどれになるのかが分かります。

所得見込みは簡単に自分で計算できると思うのですが、免除に該当する水準を計算するのが少しややこしいです。
計算式や目安となる水準をご紹介しますが、難しい場合は役所や年金事務所へ確認することをおすすめします。

2020年の所得見込みの計算方法です↓

【個人事業主(事業所得)の場合】
(2020年2月以降の減少月の収入×12)-(1ヵ月あたりの必要経費×12)=所得見込み

【雇用契約者(給与所得)の場合】
(2020年2月以降の減少月の収入×12)-(給与所得控除65万円~※個人により異なる)=所得見込み

以上の計算をすると、【2020年の所得見込み】の金額が算出されます。

あくまでも目安としてですが、国民年金保険料の免除水準は下記の表をご覧ください。

【2020年の所得見込み】が表の「所得額」以下となれば、「免除額」に記載された内容で免除されます。

国民年金保険料の免除水準↓

■4人世帯(夫婦、子供2人)の場合

免除額 所得額 収入額
全額免除 162万円 257万円
4分の1納付 230万円 354万円
半額免除 282万円 420万円
4分の3納付 335万円 486万円

■2人世帯(夫婦のみ)の場合

免除額 所得額 収入額
全額免除 92万円 157万円
4分の1納付 142万円 229万円
半額免除 195万円 304万円
4分の3納付 247万円 376万円

■単身世帯の場合

免除額 所得額 収入額
全額免除 57万円 122万円
4分の1納付 93万円 158万円
半額免除 141万円 227万円
4分の3納付 189万円 296万円

国民年金保険料の免除水準が少しややこしいので、無理に計算せずに役所や年金事務所に問い合わせてみることをおすすめします。

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書と所得の申立書を記入し、お住まいの役所・役場または年金事務所へ郵送にて提出します。

直接窓口へ持ち込んでもOKなのですが、コロナ感染予防対策として年金機構が郵送を推奨しています。

年金事務所に提出する場合は、【新宿区 年金事務所】などと検索サイトで検索すると、お住まいの年金事務所の情報が出てくると思います。
必ずご自身で提出先をご確認ください。

提出書類は?

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書

上記2点の申請書は、日本年金機構のHPよりフォーマットをダウンロードできます。
ダウンロードが出来ない場合は、役所や年金事務所に用紙が置いてあります。

各書類の書き方は、国民年金機構のHPに動画があります。
詳しい書き方が分かると思うので、ぜひご覧ください。

まとめ

国民年金保険料の免除についてのご紹介でした。
申請は既にスタートしていますので、対象条件に当てはまる場合は、申請してみることをおすすめします。

不明点がありましたら、お住まいの役所または年金事務所にお問い合わせください。