「インボイス」について、疑問や不安を抱えている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自身も個人事業主である著者がインボイスについて詳しく説明します。
登録申請期限などの情報も記載していますので、ぜひご覧ください。

インボイスとは?

インボイスとは、簡単に言うとインボイス登録をしていない仕事の発注先から消費税の請求ができなくなります。インボイス登録をしている・していないの大きな違いは2点あります。

登録しないと消費税が請求できなくなる

従来、発注先のクライアントから事業として原価10000円の仕事を受けた時に、10000円にプラス消費税10%が加算され、税込11000円の請求になります。しかし、インボイス制度が導入されると、インボイスに登録してないと売上10000円プラス10%の消費税が請求できなくなります。逆にインボイスに登録していると10000円プラス10%の消費税が請求できるようになります。

登録すると年間売上1000万以下でも消費税納税になる

今まで個人事業主は、売上プラス消費税を請求していても、年間の売上が1000万円以下であれば、消費税の納税は免除されてきてました。
つまり、年間売上1000万円以下の事業主は消費税分を納税せずに収入として得る事ができ、消費税を納税する義務があるのは、年間売上1000万円を超えた事業者のみでした。

しかし、インボイス制度になると、年間1000万以下の事業者も消費税を納税する必要があります。年間売上1000万以下の個人事業主にとっては実質増税ということになってしまいます。

インボイス登録すると登録番号が発行される

インボイスの特徴は、請求書に【請求書を発行した事業の登録番号】と【請求項目の税率(8%または10%)と税額】を記載しなければいけないところです。
事業の登録番号に関しては、登録申請をして発行してもらう必要があります。

従来の請求書に記載する内容は、【仕事を依頼された事業名(〇○御中)】【仕事をした日付】【業務内容などの項目】【金額】【仕事を受けた事業の名前・住所・振り込み口座など】です。

今までの請求書内容に、【請求書を発行した事業の登録番号】【請求内容の項目の税率(8%または10%)と税額」】を追記する必要があります。

インボイス登録しないと個人事業主はどうなる?

2023年10月1日からインボイス制度が導入される事により、仕事を依頼する側と受ける側で税率・税額を明確にした取引きを行うことが必須となります。

登録しないと取引してもらえない取引先も

インボイスは、事業者同士が正しい取引きを行っている証にもなる重要な書類です。そのような書類に、事業所番号が明記されていない(登録していない)となると、正しい取引きを行っていたとしても国に示せる証拠がなくなってしまうため、仕事を依頼してくれた取引き先との信頼関係が薄れてしまう可能性があります。
そうなってくると、取引先から仕事をもらえなくなってしまう最悪の事態も予想されます。

クライアントと正しい取引きを行うためにも、個人事業主の方はインボイスに必要な事業番号を申請・取得する必要があります。

インボイスはいつから?

インボイス(適格請求書)が必要となるインボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から始まります。

個人事業主の方は、2023年10月1日付けの請求書からインボイスにする必要があるので、予め請求書のフォーマットを見直したり事業の登録番号を取得しておかなければなりません。

余裕をもってインボイスに対応できるように、事前の準備が重要となります。

なぜ従来の請求書がインボイスになるのか?

正しい納税が行われるために、インボイス制度が導入されることになりました。

現在、消費税は8%の軽減税率と10%の標準税率の2種類があります。請求書に記載されている金額が、8%と10%のどちらなのかを明確にする事により、正しい納税額を計算することができるためです。

インボイス登録申請期限はいつまで

インボイスに記載が必要な【事業者番号】を取得するには、国税庁に登録申請をする必要があります。

登録申請期限は、2023年3月31日までです。
但し、期限に間に合わない困難な事情がある場合は、2023年9月30日まで登録申請期限が延長できます。

まとめ

インボイス制度の備えて、個人事業主の方は2023年9月30日までに事業所番号を取得する必要があります。

取引先と良い関係を築くためにも、インボイスはとても大切な要素となりそうです。

個人事業主の方は、早めに事業所番号の登録申請を行う事を推奨します。