
経済産業省のHPに「家賃支援給付金」の最新情報がアップされていました。
そこに、支援の対象となる物件についてのQ&Aが載っていたためその情報などをもとに、家賃支援の対象・対象外となる物件をまとめました。
目次
対象?対象外?一覧まとめ
店舗 オフィス(事務所) 自宅件事務所 駐車場 資材置き場 倉庫
レンタルスペース 管理費・共益費
自己所有の建物・土地
自己所有の建物・土地のローン
敷金・礼金・更新費・電気代・ガス代・水道代・修繕費など
対象になる物件は?
店舗
飲食店やアパレルショップ、美容院や教室など、店舗と一口に言っても様々な業種があると思いますが、お店などを運営するための建物や部屋は対象となります。
事務所(オフィス)
完全な事業の為の単独の事務所(オフィス)は対象です。単独で事務所の賃貸スペースというのは結構高いので、家賃給付支援は最も救いになるのではないでしょうか。
自宅兼事務所
個人事業主の方は特に「自宅兼事務所」の場合が多いのではないでしょうか?自宅兼事務の場合も、所有ではなく借りている場合であれば申請対象となります。
但し、自らの事業に要するスペースのみ対象となります。
確定申告の際に収支内訳書に「地代家賃」として申告しているなど、自宅の一部を事務所として使っている事が明確に分かる証が必要になる可能性もあります。
ここからここまでを事務所として使っています、とはっきり伝えられるようにしておく事をおすすめします。
駐車場
事業のために借りている駐車場も対象となります。
店舗であれば、資材車やお客様用の駐車場があると思います。
事務所の場合、資材車や運送用など事業のための車を停めている駐車場がある方もいると思います。
事業のために借りている駐車場であれば、対象となります。
レンタルスペース
コールセンターに電話で聞いたところ、対象になるとの事です。
資材置き場
事業関係の備品等を置いている資材置き場も、借りている場合であれば対象となります。
対象外の物件は?
自己所有の土地・建物
自分が所有している土地と建物は対象外となります。
あくまでも「事業のために借りている」というのが対象条件となります。
なので、例えば仕事用の車を自己所有の駐車場に停めていたとしても、対象外となります。
自己所有の土地・建物のローン支払い
現在ローンを支払い中であっても、自分が所有している土地と建物であれば、対象外となります。
敷金・礼金・更新料・水道光熱費・修繕費など
入居初期費用にかかる敷金・礼金や、更新の時に支払う更新料などは対象外とのことです。
また水道光熱費(ガス代・水道代・電気代)なども対象外です。水道光熱費は月によって変動ありますから、流石に対象外でしょうね。
まとめ
ネット上の声を見ていても、「駐車場代は対象になるのか?」「自宅兼事務所の場合は対象?」という疑問がとても多かったので、今回対象であるとはっきり分かりすっきりしました。
家賃支援給付金の申請開始は、2020年7月14日(火)を予定しているということです。
私を含め、そろそろ書類等の準備で忙しくなりそうです。